都営住宅とは
住宅に困っている収入の少ない方に対して、
低額な家賃でお貸しする住宅です。
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都営住宅 お申し込み資格(概要)
単身者の場合
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1.東京都内に3年以上居住している、原則として親族と同居していない60歳以上の単身者であること
2.所得が定められた基準であること
3.住居に困っていること
4.申込者が暴力団員でないこと
2013/10/20時点 JKK東京 東京都住宅供給公社HP確認

2009年10月25日

<単身者向>募集の入居資格の概要

<単身者向>募集の入居資格の概要


http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_keiei/261toei2.htm


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<単身者向>募集の入居資格の概要

1 東京都内に3年以上居住している単身者(原則として申込時に同居している親族がいない人)で次のいずれかに該当していること。

*  ※60歳以上の方
<お知らせ>
 法令改正により(平成18年4月1日施行)、平成18年5月都営住宅募集から単身者の入居資格の年齢が60歳以上に引き上げられました。なお、施行日の前現在50歳以上の方は経過措置が適用され入居資格があります。
*  障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が下記(1)〜(3)にあてはまる方
(1)身体障害者手帳の交付を受けている1級〜4級の障害者
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級〜3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む)
(3)知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度〜4度)
*  生活保護又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者
*  海外からの引揚者で日本国に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
*  ハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できる人
*  配偶者から暴力を受けた被害者で下記(1)〜(2)にあてはまる方
(1)配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
(2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方

2 所得が定められた基準内であること。

申込者の年間所得の金額が所得基準の範囲内であること。

3 住宅に困っていること。

原則として、持家のある方、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅など)にお住まいの方は申込むことができません。

4 申込者が暴力団員でないこと

ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。




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posted by 都営住宅 at 12:28| <単身者向>募集の入居資格の概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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